道路交通法ではeバイク(自転車)は軽車両に分類される。軽車両とはつまり「クルマ」なので、交通ルールは「クルマであること」を前提に決められている。
今回はそれら決まりについて紹介していくが、これはたんに「交通ルールを守りましょう」といった行儀のいい安全運転啓蒙記事ではなく、もうちょっと打算的な目線からの話になる。
これまで、eバイクが絡むトラブルは「対クルマ」を前提としていた面もあったため「eバイクは被害者、弱者である」という考え方が一般的だった。
しかし現代の道路はクルマ、オートバイ、自転車、歩行者に加え、電動キックボード等のパーソナルモビリティも利用するので、対クルマ以外のトラブルが「起こるかも」ということを十分に想定すべき状況である。
そして不運にも他の自転車やパーソナルモビリティとのトラブルが起こった際は「クルマ同士の事故」と同じく「対等な立場からの過失の割合」が争点になってくるのだが、この状況で必要以上の責任を負わないために「いままで以上に交通ルールを意識して乗ったほうがいい」ということ。ちなみに言うまでもないが交通ルールを守ることはeバイクに乗るときの大前提である。
そこで今回はeバイクに乗るうえで守りたい交通ルールを取りあげていくのだけど、ご存じのとおり、交通ルール(道路交通法)が定める範囲は広いのですべてに触れるのは無理があるため、この記事では交差点や一時停止、通行区分といった交通トラブルが起こりやすい箇所についての決まりを紹介していこう。
なお、今回紹介する交通ルールは法規上で「普通自転車」に分類されるeバイクを対象としたものだ。例えば日本の法規にあうeバイクでもハンドル幅が広いモデルは普通自転車に分類されないものもあり、それらは歩道走行が不可になる。自分のeバイクが普通自転車に分類されるかが気になる人は、メーカーや購入店で確認を。また、eバイクに関わる交通ルールのことをもっと深く詳細に知りたい場合は、各地の警察本部HPなどを参照してほしい。
[eバイクに乗る人が覚えておきたい交通ルール]
●車道と歩道が分けてあるところでは「車道を走る」ことが原則
●車道を走る場合は左側通行。道路の左側に寄せて走ること
●自転車通行可の歩道では歩行者優先。安全な速度で走行
●歩道を走行する際の走行位置は中心より車道寄り
●交差点では信号を守る
●一時停止のある交差点では必ず一時停止をする
道路の走り方
自転車は道路の左橋を通行することが原則で、車道と歩道がわかれている道路では「車道を走行」走る位置は「車道の左端」だ。
自動車通行可の歩道を走る際は歩行者優先が原則。安全な速度(歩行者目線での安全な速度と考えるのが無難)で走ること。また、歩道を走るときは歩道の中心線よりも車道側を走行する。
一時停止はeバイクも止まる。これは法律で決められている
一時停止箇所は「出会い頭事故」などが起きやすいところに設定されているだけに、一時停止の標識があるところはeバイクもそれに従い一時停止をする。これはモラルという意味でなくて道交法で定められていることだ。
とくにいまは巡航速度が速い電動アシスト自転車を利用する人が増えているので、飛び出して「あっ」となったとき相手が止まれないこともある。とにかく一時停止標識を無視する走りはかなり危険なことであるから「止まれ」の標識があったらちゃんと従って欲しい。
信号の守り方
eバイクは軽車両と言いながら、歩行者と同じ扱いを受ける面もある。それが信号の守り方で、ここがちょっとややこしい点でもある。
基本的なパターンとして「車両用信号」だけがある交差点では、eバイクも「車両用信号」に従う。そして「車両用信号」と「歩行者用信号」がある交差点ではeバイクが車道を走っていたら「車両用信号」に従い、eバイクが歩道を走っていたら「歩行者用信号」に従う。
そして「車両用信号」と「歩行者用信号」がある交差点で「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の補助標識があれば、車道を通行していても補助標識付きの「歩行者用信号」に従う。なお、交差点には「自転車横断帯」があるケースも多く「自転車横断帯」があればそこを進行すること。
今回紹介したものはeバイクに乗る人が知っておくべき交通ルールのなかのほんの一部だが、車道、歩道の通行区分や信号、一時停止といったところはトラブルがとくに起こりやすいので、まずはなによりこれらのポイントを安全に走行することを心がけてはどうだろうか。