違法な「電動アシスト自転車」について国民生活センターが調査、注意を呼びかけ

道路交通法施行規則1条の3に適合しない「電動アシスト自転車」での交通事故や、適合しない車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者が検挙されるなどの事例が発生したことを受けて、国民生活センターが、大手インターネット販売サイトで販売されている「電動アシスト自転車」について調査を行った。

その結果、10銘柄中9銘柄でアシスト比率が法の定める上限値を超え基準に適合しておらず、うち6銘柄は、その上限値を大きく超え、人の力をほとんど要さずに一定の速度まで加速したという。

国民生活センターは、法の基準に適合していない、またはその可能性がある「電動アシスト自転車」の使用を控えるように呼びかけている。

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意

電動アシスト自転車に関して、道路交通法施行規則1条の3では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、アシスト比率は人の力:ドライブユニットの力が最大で1:2であること、時速24kmまでアシストし、それを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められている。

国民生活センターは、これまでも電動アシスト自転車のアシスト比率などについて調査を行っており、2014年3月2017年6月2023年4月9月に、法の基準に適合しない車両を公表している。

今回は、インターネット通信販売で販売され、売り上げランキングが上位で、購入時点で商品ページに電動アシスト自転車として道路の通行が可能であると明記されているか、それをほのめかす記載またはQ&Aの回答がある銘柄の中から、国家公安委員会の型式認定を取得した旨の記載がなく、基準に適合しているかが不明であった以下の10銘柄を対象に調査が行われた。

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意
引用:国民生活センター
調査車両の画像
引用:国民生活センター

その結果、10銘柄中No.4以外の9銘柄でアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、基準に適合していなかった。うち6銘柄は、その上限値を大きく超え、人の力をほとんど要さずに一定の速度まで加速した。

また、10銘柄中5銘柄は、商品が届いた状態でスロットル(操作することでペダルをこがずに加速・走行する部品)のような装置が付いており、うち2銘柄は操作すると加速した。

さらに、10銘柄中7銘柄に押し歩き補助機能と類似した機能が搭載されており、いずれも乗車した状態で作動した。

国民生活センターは、他にも販売サイトでの表示の調査などをし、法の基準に適合していない「電動アシスト自転車」について、事業者や行政に対しても要望を行っている。

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-(国民生活センターのページ)

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